初生クラブ会則
 
第一章 総則
 第1条 (名称)
 この会は、「初生クラブ」という。
 第2条 (事務所)
 この会の事務所を、浜松市内におく。
第二章 会員
 第3条 (会員)
 会の会員心得と会則を認め、所定の手続きをとり、承認されたものは誰でも会
 員となる事ができる。入会時にいずれかのブロックに所属するものとする。
 第4条 (権利)
 会員は会のすべての諸活動に同等の権利を持って参加できる。
 第5条 (義務)
 会員は、会員心得と会則及び諸規定を守り、方針実現のため努力しなければな
 らない。
第三章 目的と活動
 第6条 (目的)
 この会は、テニス愛好者がテニスを通じて心身を鍛え、会員相互の交流を図り
 、市民スポーツ、テニス理論、技術の向上を図ることを目的とする。
 第7条 (活動)
 前項の目的を実現するために、「新日本スポーツ連盟」・「浜松市テニス協会」
 に加盟しテニスの発展のために努力する。
 (1)日常的に練習会をもち、誰でも楽しく、気軽にテニスができるようにする。
 (2)テニスの理論、技術を高めるために講習会、合宿を行う。
 (3)他のクラブとの交流、親睦を図り、交流試合、交流会を行う。
 (4)その他、会の発展及び存続に必要な諸活動を行う。
第四章 組織・機関
 第8条 (総会)
 (1)総会は運営委員会によって招集される。総会は、役員及び代議員で構成
   する。
   イ、定期総会 年一回開かれ、年間の総括と方針・予算決定、役員選出等
     を行う。
   ロ、臨時総会 会員の1/3の要請があったとき、及び運営委員会が必要と
     認めて決議した時に開かれる。
 (2)総会は、代議員の過半数の出席によって成立する。
 (3)議案は出席代議員の過半数の賛成で決定される。会則の改定は1/3の請
   求で2/3をもって改定される。
 (4)総会の代議員の選出は別途に定める。 
  第9条 (運営委員会)
 (1)運営委員会は総会で選出された役員で構成する。
 (2)運営委員会は、総会から次の総会までのあいだ、総会の決議事項を実行
   する。
 (3)会議は運営委員長が招集し、司会する。
  第10条 (常任委員会)
 (1)運営委員会のもとに常任委員会を設け、日常活動の統括と日常業務の処
   理を行う。
 (2)常任委員長は、運営委員会で任命され、会議を招集し、司会する。
 第11条 (委員会・専門部) 
  運営委員会のもとに委員会・専門部をおく。
  (1)これらの構成、任務については「運営規則」に規定する。
  (2)各委員会、専門部の長は運営委員会で互選する。長の者が事故あると
    きは、その職務を副の者が代行し、一ヶ月以内に後任者を選出するもの
    とする。
 第五章 役員
  第12条 (役員・任務)

  この会に次の役員をおく。(2)、(4)については、運営委員会の構成にふくま
  ないが、出席した時は構成員と認められる。
  (1)会長 1名 この会を代表し、この会の活動を総理する。
  (2)副会長 若干名 会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行す
    る。
  (3)運営委員 若干名 会の業務の執行にあたる。
  (4)会計監査 若干名 会の財政・会計の監査しあたる。
   第13条 (選出・任期)
    役員は総会で選出され、任期は次の総会までとする。ただし、再選はさ
    またげない。
   第14条 (補充)
    役員の補充は運営委員会で行うことができる。役員が代行した場合、新
    任者の任期は、前任者の任期の残りの期間とする。
 第六章 財政
  第15条 (財政)

   (1)この会の財政は、入会金、会費、その他でまかなう。
   (2)入会金、会費の額は別途に定める。
   (3)納入された会費等は返却しない。
   (4)会計年度は、定期総会から次の定期総会までとする。
 第7章 退会
  第16条 (退会)

   (1)会員は退会することができる。退会したいときは、所属ブロック長を通
     じ、又は直接に事務局に事情を伝え、所定の手続きを行い、会員証を
     返却するものとする。
   (2)入会後、あるいは個人会計年度開始から6ヶ月以内に会費を完納しな
     いものは、運営委員会の承認のもとで退会処分をすることができる。
附則
 1.(1)運営委員会は、会の運営に必要な諸規定を定めることができる。
  (2)運営委員会又は常任委員会は、この会則に定められていない問題につ
    いて、会則の精神にもとづいて処理することができる。
 2.この会則 は、1996年2月25日から効力を発する。
制・改定の記録
 1977年(昭和52年)3月27日制定
 1980年(昭和55年)3月20日一部改定  1999年(昭和63年)2月28日一部改定
 1981年(昭和56年)3月29日一部改定  1989年(平成元年)2月26日一部改定
 1983年(昭和58年)5月22日一部改定  1996年(平成 8年)2月25日一部改定


                          初生クラブ会員心得


              ・ 初生クラブを発展、充実させましょう。
              ・ 初生クラブを皆の力で運営しましょう。
              ・ 楽しく、気楽にできるクラブを作りましょう。
              ・ テニス技術を高めましょう。
              ・ コート上でのエチケットを守りましょう。
              ・ テニスと共に人間性を高めましょう。


                         
 初生クラブ運営細則

会費の納入
  (1)納入方法
    初年度会費 入会金(2,000円)と合わせて現金支払いとする。

    継続会費
     a.取引金融機関からの自動振替(振込手数料は、全額クラブ負担とする。)
     b.指定口座への振込み(振込手数料は、全額会員負担とする。)
      *現金支払いは原則不可。(会計現金担当者に直接手渡しの場合のみ可とする。)
      *退会届が提出されるまでは継続して会費は引き落とされます。
  (2)納入期日
    初年度会費 入会時
    継続会費  前期分を3月末日、後期分を9月末日までに納入する。

  (3)会費
     a.年額 24,000円(月割り2,000円相当)
         前期(4月〜9月)12,000円、後期(10月〜3月)12,000円
         初年度は、入会時の前期会費、又は後期会費の残りの月数分を納入。
     b.半年以内 12,000円(新入会で半年以内しか在籍できない場合に限る。)
     c.75歳以上の会費は半額減免とする。
     d.65歳以上で平日昼間限定会員の会費は半額減免とする。
      ただし高齢者施設利用料減免制度利用できる場合。
      *前払いとする。

2. 退会
  (1)入会後1年未満のものの退会は認めない。
  (2)入会後半年以上経たものの場合、納入された会費は返却しない。
  (3)個人会計年度から6ヶ月以内に会費を完納しないものは、運営委員会の承認の
     もとで退会処分となる。

3. 休会
  (1)復帰の意志や可能性のある会員のみ休会できる。
    休会する場合は、休会届けを提出する。
  (2)入会後1年未満のものの休会は認めない。
  (3)休会中の会費は休会費とし、年間3,000円とする。
    復帰する場合は、入会届けと年会費を納入することで復帰とする。
    休会中でもサービスエースなどの郵送又は配信はされる。


附則
   この運営細則は、1989年2月26日から効力を発する。

制・改定の記録
   1989年2月26日制定
   2010年3月28日改訂
   2011年3月27日改訂
   2014年3月23日改訂
   
2016年3月20日改訂

上記会則に同意いただけましたら、下記申込書(PDF)を記入し、クラブメンバー又は事務局まで提出願います。
承認されましたら下記金融機関口座へ会費を納付してください。


 入会案内(PDF)     入会申込書(PDF)


振込先金融機関
 浜松信用金庫 本郷支店  普通  0466156  初生テニスクラブ オオタ シゲル
 静岡銀行   浜松西支店 普通  0154763  ハツオイクラブ 代表 オオタ シゲル

この度は初生クラブの活動にご賛同いただきありがとうございます。
クラブ員一同心より歓迎いたします。(@^^)/~~~

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